産休と育休
産休と育休って、自分がいつから取れるのか分かりにくいですよね。そこで、産休と育休の期間はどのぐらいになるのか、詳しく調べてみました。
また、産休や育休中にもらえる給付金や一時金、手当なども調べています。
産休や育休の期間
産休は産前休業と産後休業に分かれています。それぞれ期間の計算方法が違います。育休も2種類あって働いている形態によって異なってきます。
■産前休業の場合
出産予定日の6週間前から休むことができます。
■産後休業の場合
実際の出産日から8週間お休みすることができます。
※産前休業は「出産予定日」、産後休業は「実際の出産日」から計算するので注意が必要です。
実際に、自分が何月何日まで休業できるのか計算するのはややこしくなりますよね。
自分がいつまで休業できるのか計算できるHPがあります。
神奈川労働局が作成したもので、産休&育休のスケジュール表や早見表まであってとても便利です。下記から移動できます。
■育休は?
会社員の人は「育児休業」となり、子が1歳に達するまでの期間お休みすることができます。条件を満たせば1歳6か月まで取得できます。
●育児休暇の条件
・同じ会社で1年以上働いている実績がある。
・子どもが1歳を過ぎるまでに予定の契約期間が終了せず、その後も継続して働く予定の場合。
原則として1歳までの子どもがいる人に適用されます。
自営業やフリーランスの人は、「育児休暇」となり、自分で好きな期間休むことができます。ですが、給付金などは受け取ることはできません。

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次は、産休と育休の間にもらえる手当や給付金、一時金などについて紹介します。
産休でもらえるお金、手当、一時金
■出産手当金
●産休中の給料は?
産前42日(双子以上は98日)産後56日の産休中は、給料が出ない会社がほとんどです。この間の生活を支えるために、加入先の健康保険から、産休中の給料の代わりとして出産手当金が支給されます。
出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が加入先の健康保険から支給されます。ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支給されます。
※出産手当金が、支給される時期は産後に申請してから数ヶ月後です。産休中にはもらえないので注意が必要です。
支給期間:出産予定日前42日(出産日を含む)+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日
出産手当金は、会社を辞めた後も条件を満たせば支給される場合があります。
・被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
※なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支給されません。
■厚生年金・健康保険料の免除
今までは育休中だけだった厚生年金・健康保険料の免除が平成26年4月1日から、産休中にも適用されるようになります。産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料の免除などが行われます。
育休でもらえるお金、手当、一時金
■育児休業給付金
育児休業給付金とは、雇用保険から支給されるもので、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
給付が対象になる人は、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11 日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。
また、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。
(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
●育児休業給付金の給付額
休業開始時賃金日額 ×支給日数 × 50%(当分の間)
育休中に事業主から給料が支払われた場合、
・賃金が30%以下なら賃金月額の50% 相当を支給
・30%を超えて80%未満なら賃金月額の80% 相当額と事業主から支給される賃金の差額を支給
・80%以上は支給なし
パパとママが一緒に育休をとった場合でも、条件を満たせば育児休業給付金が支給されます。
① 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること。
② 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
③ 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
※育児休業給付金は、雇用保険から支給されるので、パパが健康保険に加入していれば支給されますが、自営業など国民健康保険に加入している場合はもらえません。
■厚生年金・健康保険料の免除
厚生年金・健康保険料の免除が行われます。
この他にも、出産の費用を補助してもらう出産育児一時金、児童手当、乳幼児の医療費助成、高額医療費の助成などがあります。
産休や育休中は、何かと忙しいものです。特に産後は、赤ちゃんのお世話で忙しくなります。産後に提出する書類などは、産休中に記入して提出するだけにしておきましょう。
この他、妊娠初期の仕事については妊娠初期の仕事で、妊娠初期の注意点は妊娠初期の注意点で詳しく説明しています。
妊娠では、妊娠したい人や妊娠初期の人に向けた情報がたくさんあります。参考にしてください。