育児休業給付金
育児休業給付金は、産後も仕事を続けるママやパパが対象となる制度で、育休中の生活を補助する目的があります。
雇用保険を払っている人が対象となるので、専業主婦や自営業のママはもらうことができません。
派遣社員でも、ある一定の要件を満たせばもらえることがあります。
■申請と受け取り
●申請する時期
育休に入る前に済ませておきましょう。
●申請・問い合わせ先
会社の担当窓口を通じて管轄のハローワークで。
●受け取りの時期
申請後、4~5ヶ月後に最初の振り込み。その後は大体2ヶ月おき。
育児休業給付金の支給対象者
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11 日以上ある月が12か月以上ある方が対象。
育児休業給付金が申請できる人は
① 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること。
② 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
③ 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
上記の条件3つ全てを満たしている必要があります。
育休中にお給料が出るときは調整
育休中にお給料が出る場合には、給付金の金額が調整されます。
■賃金が休業開始時賃金月額が
・30% 以下 賃金月額の50% 相当を支給
・30% を超えて80% 未満 賃金月額の80% 相当額と事業主から支給される賃金の差額を支給
・80% 以上 支給されません。
次は、実際の計算式やポイントなどを説明します。
育児休業給付金の計算式
育児休業給付金の計算式は、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(当分の間)
給与の助成の他にも、厚生年金・健康保険料の免除があります。
以前は、育休中だけだった厚生年金・健康保険料の免除ですが、平成26年4月1日から産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料の免除などが行われます。
■育児休業給付金には上限額がある。
育児休業給付金には上限額が設定されています。
上限額 214,650円 → 213,450円へ変更
(初日が平成 25 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
また、下限額もあり69,900円となっています。
派遣社員でも育児休業給付金はもらえるの?
派遣社員の場合でも、ある一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給される場合があります。
■派遣社員でも育児休業給付金はもらえる条件
・育児休業開始時にあいて、同一事業主の下で1年以上雇用が継続している。
・子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある。
(ただし、2歳までにその労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新の見込みがないことが明らかな場合は除く)
パパも育児休業給付金をもらえる
ママだけじゃなくパパも育休を取ることができて育児休業給付金をもらうことができます。ママとパパが同時に育休を取ることもできます。
パパが育児休業を考えているなら、早めに職場に相談してみましょう。
育児休業給付金は、育休中の生活をサポートしてもらえる大切な制度です。育児休業給付金の受け取りは育休開始後から4ヶ月を経過する日が属する月の末日までとなっています。
しかし、申請が遅れるともらえるもの遅くなるので、職場の担当者と意思疎通を図って早めに申請してもらうようにしましょう。
この他、妊娠では、妊娠したい人や妊娠初期の人に向けた情報がたくさんあります。参考にしてください。